特別用途食品とは乳児、幼児、妊産婦、病者、嚥下困難者、アレルギー保持者、高齢者などの栄養学的・医学的に配慮が必要な人の健康の保持・回復に適する食品で、健康増進法に基づいて厚生労働省(平成21年以降は消費者庁)が許可された製品のことを指します。
特別用途食品には病者用食品(許可基準型・個別評価型)、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調整粉乳、嚥下困難者用食品があり、許可を受けた食品には特別用途食品の許可証票が表示されています。
医学的・栄養学的な進歩によって特別用途食品に求められるニーズが高まったこともあり、平成21年に特別用途食品制度の改正が行なわれました。
この改正では高齢化や医療費の増大、生活習慣病患者の増加など、近年日本にある医療問題と関連付けて改正が行なわれ、特別用途食品利用者はより適切な食品を選択することができるようになりました。